消費税 納税額比較ツール

1年分の売上と経費から、原則課税・簡易課税・2割特例(2027年分からは3割特例)のそれぞれで消費税がいくらになるかを比べます。

軽減税率(8%)の売上・経費がある場合
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3つの計算方法のちがい

原則課税

売上で預かった消費税から、経費で支払った消費税を差し引いて納めます。経費や設備投資が多い年ほど有利で、支払った消費税のほうが多ければ還付も受けられます。家賃(住宅)・人件費・保険料・税金など、消費税がかからない支出は「経費」に含めません。

簡易課税

経費の額に関係なく、売上の消費税に業種ごとの「みなし仕入率」をかけた額を差し引きます。デザイン・ライター・ITなどのサービス業(第5種)は50%です。使うには、2年前の課税売上高が5,000万円以下で、原則として適用したい年の前年中に「簡易課税制度選択届出書」を出しておく必要があります。

2割特例・3割特例

インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった人は、売上の消費税の2割だけを納めればよい「2割特例」を2026年分まで使えます。2027年分と2028年分は、個人事業者に限り納税額を売上の消費税の3割とする「3割特例」に移ります。事前の届出は不要で、確定申告書に適用する旨を書くだけです。2年前の課税売上高が1,000万円を超える年は使えません。

2割特例が終わる人の次の一手

2割特例を使っていた人が次の年分から簡易課税に切り替える場合は、届出書の提出期限が緩和されています(詳しくは国税庁の「2割特例」の案内で確認してください)。3割特例と簡易課税のどちらが得かは、このツールで年分を切り替えて比べてみてください。

計算は国税庁の申告書の順序(課税標準額は千円未満切捨て、税率7.8%で国税を計算、差引税額は百円未満切捨て、地方消費税はその22/78)に合わせています。中間納付・貸倒れ・返品などは考慮していません。2つ以上の事業を営む場合の簡易課税は、主な事業の区分で目安を出しています。

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