収入印紙 判定ツール
領収書や契約書に収入印紙を貼る必要があるか、いくらの印紙が必要かを判定します。
広告スペース
領収書の印紙税額(第17号文書)
| 受取金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 受取金額の記載なし | 200円 |
2,000万円を超える金額もツールで判定できます。
よくある疑問
請求書に印紙は必要?
請求書・見積書・納品書は課税文書ではないため、印紙は不要です。ただし請求書に「領収済み」などと書いて代金を受け取った証明にすると、領収書と同じ扱いになります。
消費税は含めて判定する?
領収書や請負契約書に消費税額が分けて書かれている場合(税込金額と税抜金額を並べて書いた場合も含む)は、税抜金額で判定します。税込金額だけを書くと、その金額で判定されます。たとえば税込54,000円の領収書は、消費税を分けて書けば税抜49,091円で非課税になります。
業務委託契約書は?
成果物の完成と引き渡しを約束する契約(ホームページ制作、システム開発、デザイン制作など)は請負契約で、印紙が必要です。作業時間や業務の遂行に対して報酬を払う準委任の契約は、原則として印紙不要です。ただし、継続的な取引の条件を定める基本契約書にあたると4,000円の印紙が必要です。
PDFで送れば印紙はいらない?
印紙税は紙の文書にかかる税金なので、PDFをメールで送る、電子契約サービスで締結するといった方法なら印紙は不要です。ただしPDFを印刷して紙で渡すと課税されます。
判定は国税庁の「印紙税額一覧表」にもとづく目安です。建設工事の請負契約書の軽減措置は2027年3月31日までに作成された文書が対象です。迷うときは税務署に確認してください。
契約書を電子化すれば印紙代がかかりません(ここに電子契約サービス等のアフィリエイトリンク)